ソフトウェアのアップデートにあたっての注意事項

  • 新バージョンにソフトウェアをアップデートする場合、旧バージョンをアンインストールしないで、上書きインストールしてください。
  • ソフトウェアのアップデートは、「C:\Users\Public\Documents\maxell\JustTap」フォルダのバックアップを行ってから実施してください。
  • ソフトウェアをアンインストールすると、計測者ID、被験者ID等の管理データおよび計測データが消去されます。



お客様へのお願い

下記「ソフトウェア使用契約書」を必ずお読みください。

ご承諾いただけない場合は、本ソフトウェアのインストール、使用を許諾できません。

  

ソフトウェア使用契約書

  

本契約は、マクセル株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する「磁気センサ型指タッピング装置(UB-2)」(以下「本製品」といいます。)の制御ソフトウェア[(以下、本製品のうち①ソフトウェア及び②その関連文書(ソフトウェアに係るマニュアル等の関連書類、電子文書、及びその他当社がお客様に提供する一切の資料を指します。総称して、以下「関連文書」といいます。)(①及び②を総称して、以下「本ソフトウェア」といいます。)]を使用するすべてのお客様に適用され、お客様は、本契約に同意の上、本ソフトウェアを使用することができます。

  

第1条 本契約の成立

1 お客様が、本ソフトウェアを使用した時点で、本契約の内容に同意いただいたものとみなし、お客様と当社との間で、本契約が有効に成立します。
なお、本ソフトウェアの「使用」とは、本契約に従い、本ソフトウェアに係るプログラムのインストール、ダウンロード、実行、セーブ及び画面入出力を行う、又はお客様が本契約に基づき関連文書を利用することをいいます。

2 当社が運営するウェブサイトで随時掲載する本契約に関するルールその他諸規定は本契約の一部を構成します。

3 前項に定めるルールその他諸規定等で本契約の内容に矛盾が生じたときは、原則と して、その時点で最新のものが優先的に適用されます。

第2条 使用許諾

1 当社は、お客様に対し、本ソフトウェアについて、譲渡不可、かつ再許諾不可の非独占的な使用権を付与します。

2 お客様は、本契約に別段の定めがある場合を除き、本ソフトウェアを、日本国内において、その使用端末1台に限り使用することができます。

3 お客様は、本契約に基づく本ソフトウェアの使用権のみを取得し、本ソフトウェアの著作権、所有権又はその他のいかなる権利も取得しません。

4 本契約で定めのない権利については、全て当社によって留保されます。

5 本契約は、お客様に対し、本ソフトウェアの改訂版、変更、機能強化又はその他のサポートサービスを受ける権利を付与するものではありません。

6 本ソフトウェアに他社のプログラムが含まれる場合、別途、他社よりお客様に対してそのプログラムの使用許諾が行われますが、お客様にはその使用条件と抵触しない限りにおいて、本契約が適用されます。

7 本ソフトウェアには、ランタイムライブラリ、ユーティリティ又は、機能追加を伴うコンポーネント(以下「ランタイムコンポーネント」といいます。)が搭載されている場合があります。ランタイムコンポーネントに別途使用条件が含まれる場合は、お客様にはその使用条件と抵触しない限りにおいて、本契約が適用されます。

第3条 知的財産権

本ソフトウェアに関する著作権、特許、商標権、ノウハウ及びその他すべての知的財産権は全て当社又は当社に権利を許諾した第三者に帰属します。

第4条 禁止事項

1 お客様は本ソフトウェアを使用するにあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為、またはそのおそれがある行為をしてはなりません。

(1)本契約に定められた条件以外で本ソフトウェアの全部又は一部を複製又は複写する行為

(2)本ソフトウェアを改変、翻案、頒布、貸与、公衆送信、再使用許諾、賃貸又はその他本契約で明示的に許諾された範囲を超えて使用する行為

(3)目的の如何を問わず、本ソフトウェアの逆アセンブルや逆コンパイルを伴うリバースエンジニアリング等のソースコードを分析・解析する行為(AIによるものを含みます。)

(4)本ソフトウェアの二次的著作物を創作する行為

(5)本ソフトウェアの全部若しくは一部を、他のソフトウェアの一部に組み込む、又は他のソフトウェアの全部若しくは一部を、本ソフトウェアの一部に組み込む行為

(6)本ソフトウェアの一部を本ソフトウェアから分離して使用する行為

(7)本ソフトウェアの知的財産権表示を削除又は改変する行為

(8)本契約、法令等、又は公序良俗に反する行為

(9)その他、当社が不適切と判断する行為

2 お客様は、第三者をして前各項の行為をさせてはなりません。

第5条 保証責任

1 当社は、お客様に対し、本ソフトウェアについて、当社所定の動作環境で動作することに限り保証し、本ソフトウェアが他の動作環境で動作することを保証するものではありません。本件ソフトウェアが当社所定の動作環境で動作をしない場合、当社は、お客様に対し、本製品の購入後1カ月以内に限り、その修補又は交換に無償で応じます。

2 前項の保証は、お客様が、本ソフトウェアを改変、翻案その他の変更した場合、又は前条の禁止事項に違反した場合若しくはその他動作不良の原因が当社の責に帰すべからざる場合には適用されません。

3 前二項は、当社のお客様に対する本ソフトウェアの保証責任の全てを規定したものです。

4 当社は、お客様に対して、本ソフトウェアの著作権を有する、又は著作権者から再使用許諾する権利を受けていることを保証します。当該保証に反して、第三者から異議、苦情等の申立、対価の請求、損害賠償請求等がなされた場合には、お客様は、当社に対し、直ちにその旨を通知するものとし、以後それらについては当社が対応します。

5 本条に定めるほか、当社は、お客様に対し、本ソフトウェア及びその機能について、その有用性、最新性又は目的適合性等のいかなる保証も行いません。

第6条 当社の責任の範囲

1 当社はお客様が当社所定の動作環境で本ソフトウェアを使用し、かつ当社の故意又は重過失により生じた損害に限り、その損害を賠償します。なお、この損害賠償の範囲は、お客様が直接かつ現実に被った通常の損害のみとし、お客様の信用の棄損、電子機器の誤作動、プログラムやデータの喪失、破壊、削除の結果生じた損害又は逸失利益は含みません。

2 当社がお客様に対して負担する損害賠償額の総額は、その請求原因の如何を問わず、いかなる場合であっても、本製品の購入金額を上限とします。但し、当社に故意又は重過失がある場合にはこの限りではありません。

3 当社は、当社に故意又は重過失がある場合及び本契約に別段の定めがある場合を除き、本ソフトウェアの使用に起因、又は関連して、お客様と第三者との間に生じたいかなる争いについても、一切の責任を負いません。

第7条 秘密保持

1 お客様は、本契約または本ソフトウェアに関連して、当社より書面、口頭もしくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術上または営業上その他業務上の一切の情報(本ソフトウェアを通じて提供される情報を含み、これに限られません)(以下「秘密情報」といいます。)を当社の書面による事前の同意なく第三者に提供、開示又は漏洩してはなりません。

2 次の各号の情報は、秘密情報に該当しないものとします。

(1)開示を受けた際、既に自己が保有していた情報

(2)開示を受けた際、既に公知となっている情報

(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報

(4)当社から開示された情報によることなく独自に開発・取得していた情報

第8条 反社会的勢力の排除

お客様は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証します。

(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐取的手法を用いて暴力的不法行為等を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人(以下総称して「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないこと

(2)自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的勢力等に該当しないこと

(3)直接、間接を問わず、反社会的勢力等が自己の経営に関与していないこと

(4)自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有していないこと

(5)反社会的勢力等に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと

(6)自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと

第9条 権利の譲渡

1 お客様は、当社の書面による事前の同意なく以下の行為を行ってはなりません。

(1) 本ソフトウェア(その記録媒体・複製物を含みます。)を第三者に譲渡、貸与、賃貸、占有移転すること

(2)本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を第三者に移転、譲渡又は担保の用に供すること

2 当社は、本ソフトウェアに関する事業の譲渡、会社分割等の組織再編に伴い、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を第三者に移転することができ、お客様は予め当該移転に同意するものとします。

3 当社は、当社の判断により当社の子会社、関連会社その他第三者に本契約に基づく業務を委託することができます。但し、委託にあたっての責任は、全て当社の責任においてなされます。

第10条 輸出管理

1 お客様は、本ソフトウェアの全部若しくは一部を単独で、又は他の製品と組み合わせて、若しくは他の製品の一部として、直接又は間接に次の各号に該当する取扱いをする場合は、当社の書面による事前の同意を得るものとします。

(1) 輸出するとき(インターネット等を利用した国外送信を含みます。)

(2) 海外へ持ち出すとき。

(3) 非居住者へ提供、又は使用させるとき。

(4) 前各号に規定するもののほか、「外国為替及び外国貿易法」又は外国の輸出関連法規に定めがあるとき。

2 お客様が当社の同意を得て、前項の各号に該当する取扱いをする場合は、日本国の「外国為替及び外国貿易法」の規制、米国輸出管理規則その他適用される日本国又は外国の輸出関連法規を確認の上、必要な手続をとるものとします。

第11条 契約の解除

1 当社はお客様が本契約のいずれかに違反したとき、又はそのおそれがあると判断したときは、お客様への事前の通知なくして、本契約の全部又は一部を解除することができます。

2 前項の解除権は、損害賠償請求を妨げるものではありません。

第12条 契約の有効期間

1 本契約の有効期間は、お客様が本契約に同意した日から、お客様に以下の各号のいずれかの事由が生じた時までとします。

(1) お客様が本ソフトウェアを滅失した場合。

(2) お客様が自身の判断で、本ソフトウェアの使用を中止した場合。

(3) 前条に基づき当社が本契約を解除した場合

2 お客様は本契約の有効期間中、本ソフトウェアを使用することができます。

3 本契約の終了後においても、第5条(保証責任)、第6条(当社の責任の範囲)、第7条(秘密保持)、第13条(契約終了時の処置)、第16条(合意管轄裁判所及び準拠法)及び本項については、引き続き有効に存続します。

第13条 契約終了時の処置

前条により本契約が終了した場合、お客様は、直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェア(その記憶媒体・複製物を含みます。)を消去・廃棄します。

第14条 契約の変更

1 当社は、本契約を変更する旨、変更後の本契約の内容及びその効力発生日を当社ウェブサイトへの掲示その他適切な方法によって事前に通知することで、本契約を変更することができます。

2 お客様が、かかる変更に同意できない場合には、本ソフトウェアの使用を中止するものとし、本契約の変更後も本ソフトウェアの使用を続けた場合には、変更後の本契約に同意したものとみなされます。

第15条 協議

本契約に規定されていない事項又は本契約の解釈に疑義が生じた場合は、当社及びお客様は、誠意をもって協議します。

第16条 合意管轄裁判所及び準拠法

1 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処理するものとします。

2 本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠します。

以上

制定日 2019年10月23日

改定日 2020年  5月20日

マクセル株式会社



 上記内容に承諾いただける場合、以下の「承諾する」から「UB-2ソフトウェア」をダウンロード願います。

 「承諾しない」場合には「承諾しない」を押してください

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