カリフォルニア州法(過塩素酸塩に対するベストマネジメントプラクティス)について

米国カリフォルニア州に以下のような規制があります。

1. 規制対象:過塩素酸塩を含む製品およびその製品を搭載する製品。当社製品では、コイン形二酸化マンガンリチウム電池/耐熱コイン形二酸化マンガンリチウム電池がすべて対象になります。 (端子や、リード線の有無、組電池やケース入りに関係なくすべての電池)

2. 規制内容:外装ケースや1個包装形態、取扱説明書に下記の文章を表示することが義務付けられています。

“Perchlorate Material ? special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.”

文字の大きさ、色、書体に規制はありませんが、はっきりした色で、読みやすく、耐久性に優れていることが要求されます。 お客様におかれましても、当社コイン形二酸化マンガンリチウム電池/耐熱コイン形二酸化マンガンリチウム電池を使用された製品で、仕向け先がカリフォルニア州である場合には、2.の文章を外装ケースに表示されることをお奨めいたします。

ページ上部へ戻る